在宅就業支援団体

厚生労働大臣の登録を受けた法人

登録は、在宅就業者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること
その他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。

障害者雇用促進法第74条の3第1項・第2項より

在宅就業障害者への支援

在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、
特例調整金・特例報奨金を支給します。
企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し登録を受けた法人)を介して
在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金を支給します。

特例調整金・特例報奨金の金額について

障害者雇用調整金法定雇用障害者数を超えて、障害者を一人雇用する。
障害者雇用調整金の額は1月当たり27,000円なので、
※ 年間32.4万円を支給
特例調整金例えば420万円の発注を行う。(雇用1人分に相当する発注額)
※ 年間25.2万円を支給
(年間発注総額が35万円以上の場合に支給が行われます)

「在宅就業支援団体」は企業と障害者の間に入り仕事の受注を受け、在宅で仕事をする障害者に対し、
企業から受注した仕事を発注します。障害者が行った仕事に対し、訂正・修正部分などがあれば、
在宅就業支援団体が訂正・修正などを行い、仕事を受注した企業に納品・納入するシステムです。
それにより企業が安心して仕事を発注することができる団体です。