恵佼会居宅介護支援センター
社会福祉法人恵佼会では、「介護支援事業所」として、介護・援助の必要な方を対象に、介護保険に基づいた介護サービスを適切に利用できるよう、利用者の立場にたって介護サービス計画(ケアプラン)の作成・在宅サービス事業所との調整・介護保険の要支援、要介護認定の申請および更新手続等をお手伝いします。
介護保険制度とは?
「介護保険」は、高齢者の持っている能力に応じて自立した生活を送れるよう、必要な介護サービスを提供する制度です。
なかでも、ホームヘルプサービスは、食事、入浴、排せつなどを手助けする「身体介護」や、そうじ、洗濯、食事の準備などの日常生活を支援する「生活援助」を行い、高齢者の在宅での自立した生活をささえる基本となるものです。
ただし、日常に行う活動のうち、介護保険で利用できるサービスと、できないサービスが決められています。詳しくは担当のケアマネージャーにご相談下さい。
介護サービスの種類
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 居宅療養管理指導
- 痴呆対応型共同生活介護
- 特定施設入所者生活介護
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
介護サービスを利用するまでの流れ
- 1.介護保険の被保険者であることを確認
- 介護サービスを利用できる方は65歳以上で介護の必要な方、または40~64歳で特定疾病の方です。
- 2.市町村へ申請書を提出
- 本人またはケアマネージャーが、サービスを利用する方のお住まいの市町村へサービスを受ける資格があると認定してもらうための申請書を提出します。
- 3.認定調査
- 市町村職員やケアマネージャーが認定申請をした方のお宅をうかがい、認定に必要な調査(基本調査・特記調査・主治医の意見書)を行います。
- 4.介護認定調査会
- 認定調査の結果をもとに認定審査委員が介護がどの程度必要かを審査します。
- 5.審査判定結果通知
- 介護保険によるサービスが必要と判定された場合、市町村から介護保険被保険者証が送られてきます。
- 介護保険被保険者証には要介護状態区分(介護が必要な段階の程度)が記入されています。
- ※ 審査判定結果は申請から30日以内に行うことが義務付けられています。
- ※ 非該当(自立)となった場合は介護保険でのサービスは利用できません。
- 6.居宅介護支援センターに依頼
- 在宅サービスを利用される場合は原則として「居宅サービス計画」が必要となります。
「居宅サービス計画」を作成できる「居宅介護支援センター」に計画の作成を依頼します。
- 7.介護サービス計画の作成
- ケアマネージャーとともに、いつどの程度介護を行うのかを話し合い、介護サービス計画を作成します。
- 8.サービスを利用する
- 在宅サービスや施設サービスを受けます。
お問い合わせ
電話またはメールでのお問い合わせをお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
電話 : (0985)31-6442
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