障害者雇用納付金

障害者雇用納付金

 障害者雇用納付金の申告をしなければならない事業主は、常用雇用労働者の数が300人を超えるすべての事業主(前年度)の各月の初日における常用雇用労働者の数が、301人以上となる月が連続又は断続して5カ月以上である事業主)です。この場合、301人以上となる月は300人以下となる月とを合わせた12カ月分を申告することとなります。
 なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が零となる事業主(障害者雇用調整金の支給申請を行う事業主を含む。)も、申告が必要となります。

障害者雇用納付金の納付が必要となる事業主

 法定障害者雇用率(1.8%)に満たない事業主は障害者雇用納付金を納付する義務があります。
 具体的には前年度の各月ごとの初日における雇用身体障害者等(常用雇用労働者である身体障害者、知的障害者又は精神障害者、並びに短時間労働者である重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者。)の数(常用雇用労働者である重度身体障害者又は重度知的障害者は1人を2人として、短時間労働者である精神障害者は1人を0.5人として計算します。)の年度間合計数が、各月ごとの初日における法定雇用障害者数の年度間合計数に満たない事業主です。

納付金の額=(A-B)×50,000円

A→各月ごとの初日における法定雇用障害者数の年度間合計数

B→各月ごとの初日における雇用身体障害者等の数の年度間合計数
※なお、法定雇用率未達成企業(常用雇用労働者数301人以上)については、在宅就業障害者
特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

納付方法
指定の納付書を使用し、各都市銀行、地方銀行及び第二地方銀行の窓口またはペイジー(インターネットバンキング)により納付します。
※ ペイジーに対応している銀行については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のホームページ
http://www.jeed.or.jpをご参照ください。



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