障害者雇用調整金
障害者雇用調整金は、前年度の各月の初日における常用雇用労働者の数が301人以上となる月が連続又は断続して5カ月以上ある事業主のうち、法定障害者雇用率(1.8%)を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象として支給します。
障害者雇用調整金の支給申請ができる事業主
前年度の各月ごとの初日における雇用身体障害者等(常用雇用労働者である身体障害者、知的障害者又は精神障害者並びに短時間労働者である重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者。)の数(常用雇用労働者である重度身体障害者又は重度知的障害者は1人を2人として、短時間労働者である精神障害者は1人を0.5人として計算します。)の年度間合計数が、各月ごとの初日における法定雇用障害者数の年度間合計数を超える事業主です。
調整金の額=(B-A)×27,000円
A→各月ごとの初日における法定雇用障害者数の年度間合計数
B→各月ごとの初日における雇用身体障害者等の数の年度間合計数
支給方法及び支給時期
申請者が指定した金融機関の預金口座へ10月中に振り込みます。なお、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきます。