在宅就業障害者特例調整金

 在宅就業障害者特例調整金は、前年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)に在宅就業障害者(自宅のほか、障害者が業務を実施するために必要となる施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所、障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所において、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う障害者)に仕事を発注し、業務の対価を支払った企業に対して、在宅就業障害者特例調整金を支給します。また、企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、在宅就業障害者特例調整金を支給します。

在宅就業障害者特例調整金の支給申請ができる事業主

 障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主です。

 在宅就業障害者特例調整金の額

「調整額(63,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額なお、法定雇用率未達成企業(常用労働者数301人以上)については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

 ◆在宅就業障害者特例調整金の額の算定例

  ●事業主が在宅就業障害者に対して250万円の発注を行った場合  

 

seido02.gif(注1)評価額(105万円)=評価額の月額(35万円)×評価基準月数(3ヶ月)

(注2)年間の支払総額÷評価額の小数点以下は切り捨て

(注3)調整額(63,000円)=在宅就業単位調整額(21,000円)×評価基準月数(3ヶ月)

(注4)在宅就業障害者特例調整金の限度額は、「在宅就業単位調整額×各月における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者及び精神障害者である労働者の数の年間の合計数」となります。

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