障害者雇用納付金制度について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。
平成20年度版「障害者雇用納付金パンフレット」をダウンロードできます。下記、独立行政法人高齢・障害者支援機構のホームページをご覧下さい。
「独立行政法人高齢・障害者支援機構」事業主の方へhttp://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html