在宅就業者支援制度

在宅就業に対する支援策

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)
は、障害者の職業的自立を促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。障害者の職業的な自立を促進していくためには、雇用支援策を基本としつつも、多様な就業形態に対する支援策を講じることにより、就業機会の拡大を図っていくことが重要である。
昨今、障害者がIT技術等を活用して在宅就業を営む例がみられるようになってきているが、就業場所や就業時間といった面での選択可能性の観点から、こうした就業形態は、障害者の就業機会の拡大をもたらすものとして注目されてきている。そこで、障害者の職業的自立の促進のための措置の一環として、法において、障害者の多様な働き方の選択肢の一つとして、在宅就業に対する支援策を講じることとした。
すなわち、自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)及び在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)に仕事を発注した事業主に対し、在宅就業障害者に対する年間の支払総額に基づき障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例調整金等」という。)を支給することにより、事業主による在宅就業障害者への発注を奨励し、在宅就業障害者の仕事の確保を支援することとした。
この要領は、在宅就業支援団体の登録制度の手続き、登録団体の義務、国による監督等についてまとめたものである。なお、在宅就業障害者特例調整金等の支給事務については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別途要領を定め実施する。



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