特例子会社について
特例子会社制度
障害者雇用率制度による障害者雇用の義務は、個々の事業主ごとに課せられるが、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たしているとの厚生労働大臣(公共職業安定所長)の認定を受けた場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなし、実雇用率を計算できることとされています。
親会社にとって、障害者雇用率の向上・達成が期待できるとともに、障害者にとっても、より障害者に配慮された職場環境の中で、最大限に能力を発揮する機会が増大することが期待されます。
また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループでの雇用率算定を可能としています。
親会社の要件
- 特定の株式会社又は有限会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
子会社の要件
- 親会社の事業との人的関係が緊密であること。
- 雇用される障害者が5人以上で、かつ、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者の割合が30%以上であること。
- 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
- その他、障害者の雇用の促進及び雇用の安定が確実に達成されると認められること。