「働いてみたいけれど、障害者手帳を持っていないから就労支援は使えないのでは…」と感じていませんか。実は、就労継続支援B型は障害者手帳がなくても利用できる場合があります。宮崎の社会福祉法人 恵佼会 CADセンターが、手帳なしで対象になる方の条件や確認の仕方をわかりやすく解説します。
結論:障害者手帳がなくても利用できる場合があります

就労継続支援B型の利用に必要なのは、障害者手帳そのものではなく、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」です。手帳がなくても、医師の診断や意見書などをもとに自治体が必要と判断すれば、受給者証が交付されて利用できる場合があります。
つまり「手帳がない=利用できない」ではありません。まずは対象になるか確認することが第一歩です。
なぜ手帳がなくても利用できるの?

就労継続支援B型は「手帳の有無」ではなく「働くうえで支援が必要かどうか」で利用が判断されます。具体的には、医師の診断書や意見書、これまでの通院・治療の状況などをもとに、市区町村が利用の必要性を判断します。
そのため、手帳を申請していない方や申請中の方でも、対象になるケースがあります。
手帳がなくても対象になりやすい方の例

- 精神科・心療内科などに通院していて、医師から就労支援をすすめられている方
- 発達障害や精神的な不調で、一般就労にまだ不安がある方
- 体調や生活リズムを整えながら、少しずつ働く準備をしたい方
- 手帳の取得を検討中・申請中の方
あてはまるか分からない場合でも大丈夫です。判断は専門の窓口が行うので、まずは相談してみてください。
「自分は対象になる?」迷ったときの確認方法

対象かどうかは、次のいずれかに相談すると確認できます。
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- お近くの相談支援事業所
- 通院している場合は主治医
「どこに相談すればいいか分からない」という方は、CADセンターにご連絡いただければ、手続きの進め方も含めてご案内します。
利用を始めるまでの流れ

手帳の有無にかかわらず、まずは見学・体験からスタートできます。
- お問い合わせ・ご相談:状況やご希望、手帳の有無についてお聞かせください。
- 見学・体験:雰囲気や作業内容を実際に確認できます。
- 受給者証の手続き:必要に応じて、市区町村での手続きをサポートします。
- 利用開始:通所・在宅・併用から、無理のない形で始めます。
通所が難しい方は在宅での利用もできます。どんな方が利用しているかは「どんな人が利用しているの?」もご覧ください。